大法人の場合、交際費は全額損金不算入となります。
交際費を使っても、税務上は1円も経費にならないということですね。
ただ、中小企業の場合は特例がありますので、これを活用しない手はない!ですね。
交際費とは、得意先等に対する接待・供応・慰安・贈答・その他これらに類する行為を指します。
大法人は全額損金不算入ですが、中小企業の場合は年間800万円までの交際費は損金算入となります。
(800万円超の部分は全額損金不算入)
なので、これを使えばおしまい!!としたいところですが、ちょっと待って下さい。
実は、飲食代については50%を損金算入とすることができるという規定があります。
これは大法人でも中小企業でも同じです。
ただ、中小企業の場合は、800万円まで損金不算入との選択適用となりますので、以下の算式で損金算入額を最大化しましょう。
交際費となる飲食代☓50%>800万円 ⇒ 飲食代の方を適用
交際費となる飲食代☓50%<800万円 ⇒ 800万円まで損金算入の方を適用
こうすることで、損金算入額を最大化できますね。
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お金・時間を掛けないで利益増にコミットする税理士KENこと冨田健太郎です。
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