相続の取り分はどの位あるのか、これは気になる話かと思います。民法では、法定相続人を定め、かつ、法定相続人の取り分すなわち法定相続分も定めています。いったい、誰がいくらの取り分になるのか確認していきましょう。

民法で定められている法定相続分

法定相続分とは、民法で決められた法定相続人の取り分を指します。
民法では法定分割という考え方があり、

「こうやって分けるのが一番いいですよ」

として、法定相続分を定めています。法定相続分は法定分割によって分けられた取り分なんですね。

相続順位ごとの法定相続分

法定相続分は法定相続人が誰かによって異なります。具体的には次のようになります。

順位事に確認していきましょう。

第1順位(子)

・配偶者がいる場合

配偶者1/2、子1/2

配偶者と子で半分ずつとなります。ただし、子が複数人いる場合、子は1/2を子の人数で分けます。すなわち、配偶者と子2人の場合は、配偶者1/2、子1/2×1/2=1/4ずつとなります。

子のうち1人が既に亡くなっており、2人の孫が相続するような場合は、子の法定相続分(上記例だと1/4)を2人の孫で1/2ずつ分けることになります。

・配偶者がいない場合

子の数で分けます。なお、子が亡くなっている場合は孫で分けますが孫の取り分は亡くなった子の取り分を孫の数で分けることになります。

第2順位(父母)

・配偶者がいる場合

配偶者2/3、父母1/3

子の場合と異なり、配偶者の取り分は2/3となります。残り1/3が父母の取り分です。父母が両方健在の場合は、1/3×1/2=1/6ずつが取り分となります。

・配偶者がいない場合

父母の数で分けます。

※非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の取り扱い
従前、非嫡出子(婚外子)の場合は認知を条件に取り分が嫡出子(婚姻子)の1/2でした。即ち、嫡出子1、非嫡出子1だった場合、嫡出子2/3、非嫡出子1/3という取り分でしたが、平成25年の民法改正により、非嫡出子の取り分も嫡出子と同じとなりました。

なお、嫡出子とは以下の子を指します。非嫡出子は以下のいずれにも該当しない子ということになります。

  • 婚姻期間中に妊娠した子
  • 婚姻後201日目以後に誕生した子
  • 父の死後、又は離婚後300日以内に誕生した子
  • 未婚時に生まれて認知をされ、その後、父母が婚姻した子
  • 未婚時に生まれてから父母が婚姻し、父が認知をした子
  • 養子縁組の子

第3順位(兄弟姉妹)

・配偶者がいる場合

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

兄弟姉妹の場合は、さらに配偶者の取り分が増え3/4となります。残り1/4が兄弟姉妹の取り分です。例えば兄弟姉妹が3人いたような場合、兄弟姉妹の取り分は1/4×1/3=1/12となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が亡くなった兄弟姉妹の取り分を甥・姪の数で分けることになります。

・配偶者がいない場合

兄弟姉妹の数で分けます。亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子(甥・姪)が亡くなった兄弟姉妹の取り分を甥・姪の数で分けます。

法定相続分の具体例

それでは、実際の具体例を確認してみましょう。

例)
被相続人甲のには配偶者、子A、子Bがあった。
ただし、子Aは既に他界しており、子Aの子である孫A、孫Bが法定相続人となっている。

配偶者:1/2
子B:1/2×1/2=1/4
孫AB:1/2×1/2×1/2=1/8

法定相続人が同じレベルの場合は、法定相続分をその人数で分けるんだなと理解して頂ければ分かり易いかと思います。

この場合ですと、配偶者・子・孫の3レベルがありますので、各々自分の法定相続分と人数を乗じて取り分を決定します。

配偶者:1/2(法定相続分)×1/1(人数)=1/2
子:1/2(法定相続分)×1/2(子の人数)=1/4
孫:1/4(法定相続分)×1/2(孫の人数)=1/8

わからなくなったら、上図のような家系図を書いてみることをおススメしまう。

法定相続分で分ける義務はあるのか?

法定相続分は民法が「こうやって分けるのがいいですよ」と言っているだけで、別に従う必要はありません

仮に上記例のような状況でしたら、配偶者の取り分を少なくして孫の取り分を増やすといった分け方をしても問題ありません。

法定相続人については変えることはできませんが、法定相続分については相続人間の話し合いで決めればいいんですね。だからこそ、相続は「争」族になると言われたりするのですが。

「私は生前面倒見たからもっと欲しい!」

といった話が出てくるのは致し方が無いことなんですね。

遺言と法定相続分とどちらが優先されるのか

遺言があった場合、法定相続分はどうなるのでしょうか。結論から言いますと、遺言にあった財産を除いた財産について、法定相続分で取り分を決めるになります。

例えば、財産が1億円あったとして、3千万円は遺贈(遺言により贈与すること)したとしますと、残りの7千万円について、法定相続人が法定相続分で分けることになります。

遺言は被相続人が「こうやって財産を分けて欲しい」という意思の表れですので、絶対的に優先されるんですね。

法定相続分が影響を及ぼす3つの事項

さて、法定相続分通りに分ける必要がないのであれば、なぜ法定相続分というものがあるのでしょうか。法定相続分というのは意味がないものなのかという話になりますが、そんなことはありません。

法定相続分を設定するのには、2つの大きな理由があります。

  • 相続税額の計算
  • 配偶者の税額軽減
  • 遺留分

それぞれ確認していきましょう。

相続税額の計算

相続税の計算方式は累進課税方式が適用されています。累進課税方式とは、一定の金額ごとに税率が上がっている方式であり、所得税と同じ体系です。

例えば、1億円に対する税率は30%ですが、1,000万円に対する税率は10%です。したがって、基本的には財産が少なくなればなるほど税率も下がっていくことになります。

ここで活躍するのが法定相続分です。相続税額は課税価格(遺産総額から控除額を引いた金額)を法定相続分で分けたものとして算定します。

例)課税価格1億円、法定相続人:配偶者、子2人

配偶者:1億円×1/2=5,000万円 ⇒ 税額800万円
子:1億円×1/2×1/2=2,500万円 ⇒ 税額325万円
合計:800万円+325万円×2=1,450万円

法定相続分ではなく実際の取り分で相続税額を算定できたとすると、累進課税をうまく使って相続税額を減らすことができてしまいます。そのため、ここでは法定相続分を使用するんですね。

配偶者の税額軽減

相続税法上、配偶者は大変優遇されています。その最たるものがこの「配偶者の税額軽減」であり、配偶者は、法定相続分か1億6千万円のいずれか大きい金額までは相続税が発生しません。

仮に相続財産が10億円あって、配偶者と子が相続する場合は、10億円×1/2=5億円までは相続税が掛からないというすごいメリットを受けることができます。

遺留分

「愛人に全ての財産をあげる」

こんな遺言があった場合、遺族はたまったものではありません。そのため、法定相続人のうち、配偶者・子・父母には遺留分という権利が与えられています。(兄弟姉妹には遺留分はありません

それでは、遺留分はどのくらいあるのでしょうか。
具体的には、次の通りになります。

なお、遺留分は黙っていてももらうことはできません。遺留分の減殺(げんさい)請求を行使することになります。基本的には当事者間の話ですが、裁判になることも多々あるようです。

こうなってしまうことがないよう、生前にしっかりと遺産の分配を協議しておきたいものですね。

まとめ

法定相続分について確認していきましたが、いかがでしたでしょうか。従前は非嫡出子の取り分が異なったことから、複雑になってしまうことも多かったのですが、今は少しスッキリした感じがしますね。

代表的な相続である、配偶者・子の場合はそんなに考える必要はありませんが、そうでない場合は税理士や弁護士といった専門家にご相談されることをおススメします。

【完全無料】今なら相続に詳しい税理士に無料相談できます!




>>相続に詳しい税理士の先生に今すぐメール相談する(完全無料)