相続があった場合に、まず確認しなければならないのは「誰が相続人か」ということです。相続になると親戚が増えるなどと言われていますが、法的に相続できる人というのが民法で定められています。

それが法定相続人といい、遺言等がない場合には法定相続人=相続人となります。

法定相続人とは遺産を受け取る権利がある人

被相続人(亡くなった方)の遺産を受け取ることができる権利があると法律で定めている人達を指します。

法定相続人は原則として相続人になりますが、遺言がある場合には遺言が優先されますので、法定相続人が相続人とならないケースもあります。

そのため、実際に遺産を受け取る方のことを、法定相続人と区分する意味で「相続人」と呼びます。さて、それでは、どんな人が法定相続人となるのでしょうか。

法定相続人になる人、ならない人

民法では、法定相続人となる者について順位をつけています。まずは、配偶者。配偶者は必ず法定相続人になります。配偶者とは、被相続人(亡くなった方)の奥様又は旦那様ですね。

そして、配偶者以外の法定相続人に1~3の順位が付けられており、1がいない場合は2、2がいない場合は3というように位置付けられています。つまり、順位が異なる法定相続人が入り乱れるということはありません

絶対法定相続人:配偶者

先にも述べましたが、配偶者は必ず法定相続人になります。配偶者と、1~3順位のいずれかが法定相続人ということになります。

なお、前妻・前夫については法定相続人となりません。離婚した時点で相続権が亡くなることになります。

第1順位:子(養子・非嫡出子も含む)

被相続人の子供が第1順位となります。子供が既に亡くなっている場合は孫、孫も亡くなっている場合は曾孫、曾孫も亡くなっている場合は玄孫、玄孫も亡くなっている場合は・・・と続きます。

ポイントは「亡くなっていること」で、子が亡くなっていない場合は孫や曾孫(ひまご)は法定相続人になれません

なお、婚外子(非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と言います)があり認知をしている場合は、その子を含みます。また、養子がある場合には、当然、養子も含みます。養子については、養親はもちろん、実親の法定相続人にもなります(特別養子は養親のみ)。

ただし、配偶者の連れ子は含まれませんのでご注意下さい。連れ子を法定相続人にするためには、養子縁組をする必要があります。

第2順位:父母(おじいちゃん、おばあちゃん)

被相続人の父母が第2順位となります。父母が既に亡くなっている場合は、祖父母、祖父母が亡くなっている場合は・・・と続きます。

第3順位:兄弟姉妹(叔父、叔母)

被相続人の兄弟姉妹(ケイテイシマイ)が第3順位となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が法定相続人となります。
なお、子も亡くなっている場合、孫(又甥・又姪)については法定相続人となれません。イメージとしては、「いとこ」はいいけど「又いとこ」はダメということですね。これは意外と知られていませんので、ご注意下さい。

代襲(だいしゅう)相続人とは

代襲とは、代わりに引き継ぐことを指します。そして、代襲の要件は本来の法定相続人である子又は兄弟姉妹が亡くなっているケースになります。

すなわち、代襲により法定相続人となるケースは、子の子(孫)、子の子の子(ひ孫)・・・及び、兄弟姉妹の子(甥・姪)になります。

子の場合は延々と代襲が認められていますが、兄弟姉妹の場合は兄弟姉妹の子(甥・姪)までの代襲しか認められていません。兄弟姉妹の孫(又甥・又姪)になると被相続人と縁が薄いと法律では考えているんですね。

なお、子の子の子が代襲するようなケースを再代襲(さいだいしゅう)と言います。
高齢の方が亡くなられたケースでは、再代襲も十分考えられますね。

ただし、兄弟姉妹の場合は再代襲ができませんので、法定相続人だと思ってたのに・・・と勘違いされてしまわないようご注意下さい。

また、養子の子の場合、その子が養子縁組前に生まれたのか後に生まれたのかで扱いが変わります。

・養子縁組前に生まれた ⇒ 代襲相続できません
・養子縁組後に生まれた ⇒ 代襲相続できます

養子縁組前に生まれた子については、代襲相続ができませんので、その前に養子縁組する必要があります。

養子は法定相続人になれるのか

養子は大きく分けますと、普通養子と特別養子とがあります。

二重の親子関係がある「普通」養子

普通養子の場合、養子となる者が実親との親子関係を断つことなく養親と親子関係になります。したがって、普通養子は親子関係が二重になります。

親子関係は1つ「特別」養子

特別養子の場合、養子となる者が実親との親子関係を断ち養親と親子関係になります。したがって、特別養子の場合は親子関係は通常通り1つしかありません。なお、原則として特別養子は6歳未満でないとなれません。

法定相続人となる養子の数は

特別養子の場合は実子と同じ扱いですので、何人いてもその特別養子は法定相続人となる権利があります。

しかし、普通養子の場合は法定相続人になれる人数に制限があります。

・被相続人に実子がいない場合 ⇒ 最大2人
・被相続人に実子がある場合 ⇒ 1人


なお、普通養子であっても以下の場合は上記の制限はなく、法定相続人になることができます。

・被相続人の配偶者の連れ子(実子)
・被相続人と配偶者が婚姻関係を結ぶ前に、その配偶者の特別養子となっていた人

孫を相続人にするにはどうする?

孫が相続できたとしますと、本来であれば、親⇒子⇒孫と2回相続しないといけないところを、1回で相続することができますので、その分、相続税額が浮く計算になります。したがって、孫に相続させたいという意見は非常に多いです。

孫が相続できるケースは以下の3つです。

孫を養子にする

いわゆる「孫養子」というやつです。孫を普通養子にすれば、法定相続人になることができます(制限はありますが)。これが一番手っ取り早いですね。

孫に遺贈(いぞう)する

遺言で孫に財産を相続させる旨を記載しておけば、孫が相続することができます。方法としては簡単なのですが、遺留分の減殺(げんさい)請求をされた場合、一部の財産を手放す必要が出る可能性があります。

孫が代襲相続人になる

子が既に亡くなっている場合、自動的に孫が代襲しますので、法定相続人になります。ただし、当たり前ですが子が亡くなっていないと権利はありません。既に子が亡くなっているような場合は、わざわざ養子にする必要はないということですね。

法定相続人の数が影響を及ぼす事項

相続税の計算上、法定相続人の数が影響する規定が3つあります。具体的には以下の通りです。

  • 基礎控除(3,000万円+600万円☓法定相続人の数まで非課税)
  • 生命保険金(500万円☓法定相続人の数まで非課税)
  • 退職手当等(500万円☓法定相続人の数まで非課税)

なお、法定相続人が相続を放棄した場合であっても、上記の算式で使用する法定相続人の数は、その放棄がなかったものとしてカウントした人数となります。

法定相続人まとめ

法定相続人の範囲をまとめますと、以下のようになります。

法定相続人の範囲は複雑なケースも多々あります。誤った人を法定相続人として認識することがないよう、ご注意下さい。

間違えないよう、家系図を書いてみることをおススメします。

法定相続分についてお知りになりたい場合は、以下の記事をご参照下さい。

法定相続分はこれで完璧!代襲・非嫡出子にも対応した計算例付

 

【完全無料】今なら相続に詳しい税理士に無料相談できます!




>>相続に詳しい税理士の先生に今すぐメール相談する(完全無料)