一家の大黒柱が亡くなった場合、残された遺族は生活の糧を得る手段があまりないのが通常です。したがって、相続財産全てに課税をしてしまうことは遺族にとってあまりに酷ですから、相続税法では一定の非課税措置が講じられています。

相続税はとにかく高いという印象があるかも知れませんが、一般のご家庭であれば「意外にそうでもない」ものです。ただ、知らないと非課税枠を取りこぼしてしまう可能性も無きにしも非ずですので、どのような非課税措置があるのかは知っておいた方がいいでしょう。

一般家庭なら5,000万円前後が非課税となる基礎控除

基礎控除とは、一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されるものになります。所得税でしたら基礎控除は38万円ですが、相続税の基礎控除はいくらになるのでしょうか。

具体的には、次の金額になります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数(※)

※相続の放棄があった場合、その放棄が無かったものとした数

法定相続人の数については、こちらの記事をご参照下さい。

法定相続人の範囲に孫や養子は入るのか?兄弟姉妹の代襲は注意!

簡単な例で確認してみましょう。

例1)
法定相続人:配偶者、子2人

基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円

例2)
法定相続人:配偶者、兄弟姉妹3人

基礎控除額=3,000万円+600万円×4=5,400万円

イメージとして、4人家族の場合は4,800万円、5人家族の場合は5,400万円と考えると良いと思います。財産が基礎控除以内で収まる場合は、相続税額はゼロとなり、非課税ということになります。

なお、基礎控除は平成27年より大幅に変更となりました。従前の基礎控除は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたので、実に4割も下がっているんですね。

生命保険・死亡退職金には単独の非課税枠が

生命保険金と死亡退職金は「みなし」相続財産と呼ばれます。みなし相続財産については、単独の非課税枠がありますので、確認していきましょう。

死亡保険金の非課税

生命保険金や損害保険金で受取人が被相続人でないものは、当然ですが被相続人の財産ではありません。しかし、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していた場合は、被相続人が積み立てていた財産のようなものですので、相続財産とみなすこととされています。

ただ、死亡保険金は遺族の生活にかなり重要なウエイトを占めるものと考えられますので、以下の非課税枠が設けられています。

死亡保険金の非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数

※相続の放棄があった場合、その放棄が無かったものとした数
なお、死亡保険金が非課税限度額に満たない場合は、その死亡保険金額を持って非課税金額とします。また、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

簡単な例で確認してみましょう。

例1)
死亡保険金:3,000万円
法定相続人:子2人、孫2人

非課税限度額=500万円×4人=2,000万円

3,000万円>2,000万円 ∴2,000万円(死亡保険金の非課税金額)

例2)
死亡保険金:1,000万円
法定相続人:配偶者、子2人
非課税限度額=500万円×3人=1,500万円

1,000万円<1,500万円 ∴1,000万円(死亡保険金の非課税額)

死亡保険金と非課税限度額とのいずれか少ない金額が非課税金額となります。

死亡退職金の非課税

被相続人に支給されるはずであった退職手当金や功労金等で、被相続人の死亡から3年以内に支給が確定したものについては、民法上は相続財産となりませんが、相続税法上は相続財産とみなして課税対象となります。

死亡退職金についても死亡保険金と同様で、遺族の生活に必要不可欠なものと考えられますので、非課税枠が設けられています。死亡退職金の非課税枠は以下となります。

死亡退職金の非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数

※相続の放棄があった場合、その放棄が無かったものとした数

ということで、死亡保険金の非課税限度額と全く同じ計算になります。もちろん、死亡保険金と死亡退職金の両方がある場合には、両方とも別々に非課税額を計算することができます。

弔慰金等の非課税

被相続人が死亡したことによって受け取る、弔慰金・花輪代・葬祭料等については相続税の非課税となります。こういった故人を偲ぶ方達のお気持ちにまで課税するのは社会通念上おかしいということですね。

ただし、一定額以上の弔慰金については退職金と同じ性質があると考えられますので、以下の金額以上の場合はその超える部分の金額については死亡退職金に含めることとされています。

  • 業務上の死亡であるとき
    被相続人の死亡当時における普通給与の3年分相当額
  • 業務上の死亡でないとき
    被相続人の死亡当時における普通給与の半年分相当額

簡単な例で確認しておきましょう。

例)
被相続人の死亡当時における普通給与:50万円
業務上の死亡ではない

・500万円の弔慰金

500万円-50万円×6=200万円 ⇒ 死亡退職金に含める

・200万円の弔慰金

200万円<50万円×6 ∴ 全額非課税

内容的に非課税となる5つのケース

相続財産のうち一定のものについては、「それを課税するのはいかがなものか・・・」ということで非課税として取り扱われます。非課税資産については相続税の課税価格に含める必要はありません。

非課税資産に該当するものは、以下の5つです。

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具等の礼拝物
    純金の仏像のような投資対象のものは除きます
  • 公益を目的とする事業に使用されることが確実なもの
    公益を目的とする事業を行う個人等が取得した財産に限られます
  • 心身障害者共済制度に基づき支給される給付金を受ける権利
    障害のある人又はその人を扶養する人が取得する場合に限られます
  • 個人経営の幼稚園事業に使われていた財産で一定のもの
    相続人のいずれかがその幼稚園を引き続き経営することが条件です
  • 国等に寄付したもの又は特定の公益信託の信託財産とするため支出したもの
    相続税の申告期限までに支出していることが条件です

非課税ではないけど税金が少なくなる未成年者控除・障害者控除

未成年者・障害者を一般の成人と同じように課税するのは不公平感がありますので、非課税ではないのですが、税額控除が設けられています。

未成年者控除

その未成年者が満20歳になるまでの年数(※1)☓10万円(※2)

※1.1年未満の端数があるときは切り上げ
※2.平成26年以前は6万円でしたが平成27年以降は10万円

例)
13歳3ヶ月の場合

20歳-13歳3ヶ月=6歳9ヶ月 ⇒7年
7年☓10万円=70万円(税額控除額)

障害者控除

その障害者が満85歳になるまでの年数(※1)☓10万円(※2)or20万円(※3)

※1.1年未満の端数があるときは切り上げ
※2.一般障害者は10万円、特別障碍者は20万円
※3.平成26年以前は6万円(特別障碍者12万円)でしたが平成27年以降は10万円(特別障害者20万円)

なお、障害者控除については金額が大きくなることから、控除額の全額を引き切れない可能性があります。その場合は、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除できます。

相続税の非課税枠まとめ

最後に相続税法上の非課税規程をまとめておきましょう。

たまに、死亡退職金・死亡保険金の控除限度額を全て足して非課税枠だと言っている人がいますが、ここまで読んで頂いた賢明な読者様ならお分かりかと思いますが、非課税枠は相続の状況によって異なります。

「うちは法定相続人の数が3人だから、3,000万円+600万円×3(基礎控除)+500万円×3(死亡保険金)+500万円×3(死亡退職金)で6,600万円だな」

などという勘違いをしないようにして下さいね。死亡保険金・死亡退職金についてはその受け取る金額と非課税限度額とのいずれか少ない方の金額が非課税額となります。十二分にご注意下さい。

 

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