平成28年4月1日から小規模企業共済制度が利便性の向上は図るために改正されました。ということ、さらに加入者が増えることを意味しています。当然、年末調整で小規模企業共済の所得控除が出てくる場面は増えるでしょう。

改正内容はいろいろありますが、例を2つ挙げます。

①掛け金を減額する手続きが簡素化されたこと(減額する理由が問われなくなりました)
②分割共済金として受け取る場合において「年4回(2,5,8,11月)→年6回(奇数月)」に変更

公的年金が偶数月に支給されるので、奇数月に受け取れば、年金暮らしでも毎月収入が得られる仕組みですね。
次に、小規模企業共済と年末調整との関係について解説しましょう。

小規模企業共済の掛金は全額、年末調整で所得控除ができる

小規模企業共済は年末調整などにおいて税制上、優遇されます。その詳細は次のとおりです。

①月額掛金は1000円から70000万まで、500円単位で設定できます。
②掛金の支払いは「月払い」「半年払い」「年払い」が選択できます。
③前納制度があります。前納すると一定割合の「前納減額金」が受け取れます。
④前納分も翌年繰り越さずに、支払った年に年末調整で所得控除が適用できます。
⑤65歳以上で掛金を受け取る場合には退職所得あるいは公的年金等の雑所得よる優遇税制の恩恵が受けられます。

小規模企業共済と年末調整は一部の人に関係する所得控除の項目

小規模企業共済は主に個人事業主のために設けられた制度です。年末調整は給与所得者がするものですので、なぜこの項目が設けられているのだろう?と思われたかも知れませんが、実は、年末調整の対象者である中小企業の役員も加入することができます

ここで、役員が小規模企業共済に加入できる条件を紹介しましょう。

①建設業、製造業、運輸業、宿泊業・娯楽業、不動産業、農業の場合は従業員の人数が20人以下
②卸売業・小売業、サービス業の場合は5人以下 など

上記の法人に当てはまると小規模企業共済に役員は加入できます。つまり、年末調整と関係があるということですね。”

将来に備えて小規模企業共済に加入してはいかがでしょうか

加入資格がある役員は、退職金または年金代わりに小規模企業共済を活用してみるのも選択肢のひとつです。掛金はそのときの財政状態によって、1,000円以上から自由にコントロールできるように制度が改正されました。

年末調整の所得控除の対象になる点でも、税制面でバックアップしています。一度、小規模企業共済に加入することを検討してはいかがでしょうか。

【完全無料】今なら税理士に年末調整の疑問を無料相談できます!

>>年末調整に詳しい税理士に今すぐメール相談する(完全無料)