平成27年4月20日にまとめた厚生労働省の資料『ひとり親家庭等の現状について』によると、昭和63年度から平成23年度までの25年間でひとり親の世帯が増加しています。

・母子世帯数:84.9万世帯→123.8万世帯(1.5倍増)
・父子世帯数:17.3万世帯→22.3万世帯(1.3倍増)

上記からシングルマザーの数が多いのが分かります。そのような境遇に置かれた人たちに対する優遇税制が(特別)寡婦控除です。寡婦控除は年末調整で所得控除の対象になります。

年末調整の計算において寡婦控除でいくら所得控除ができるの?

死別または離婚した女性が年末調整で(特別)寡婦控除を適用するためには次のような条件が必要です。

①寡婦控除・・・所得控除額27万円
次のどちらかに該当する場合に適用されます。
・生活の面倒を見ている子どもがいること(合計所得金額は関係ありません)
・子どもがいない場合は合計所得金額が500万円以下であること

②特別寡婦控除・・・所得控除額35万円
・生活の面倒を見ている子どもがいて、合計所得金額が500万円以下であること

※合計所得金額=年収-給与所得控除(国が定めた必要経費)

年末調整業務を外注するときは寡婦控除の情報提供をしよう

会社内では、同じ独身女性でも結婚を経験していないのか、死別又は離婚によるものなのかの判断がつきますが、外部の人間からは分かりません。しかも、年末調整業務の受託を受けた側からすると、女性が独身である確かめるのに少し抵抗があります。

しかし、年末調整で寡婦控除が適用できるのに、所得控除しないと本人の不利益になります。それは委託する会社側と受託する側の本意ではないはずです。そのような年末調整のミスを防ぐためにもキチンと独身女性が死別又は離婚した情報を伝える必要があります。

年末調整業務は最初の情報提供が大切である

最初の情報提供は次の段階を踏みます。

①本人が会社側に伝えます。(逆にヒヤリングします)
②会社が年末調整業務の受託者に寡婦控除の適用が受けられる情報を伝えます。

以上の2段階を経て、年末調整で(特別)寡婦控除の優遇税制が適用できるのです。

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