よくこんな質問を受けます。
「労災による補償金は課税されんですか」
結論からいえば非課税です。よって、確定申告をする必要はありません。労災の補償金のように、ときどき収入金額の課税・非課税は迷うところですね。今年の確定申告からは、迷わないようにその考え方をお伝えしておきます。
もくじ
「活動」というキーワードが確定申告するかどうかの判断材料
個人の確定申告で課税・非課税の分かれ目は、「活動」によって得られた収入かどうかなんです。つまり、心身に受けた損害などに対する収入は非課税になります。主な項目は以下の通りです。
・労災保険による補償金
・健康保険に加入している場合の傷病手当金
・障害年金
・生活保護費
どれも経済活動ではありませんので、所得税の非課税になります。間違って確定申告で申告してしまわないよう注意しましょう。
所得税を課税する理由は「活動」によって儲けたから
上記の「活動」というキーワードは確定申告をする上でとても大切です。所得税法は税法用語で抽象的に表現すると収得税です。何かしらの「活動」をして得た所得に対して課税するんですね。したがって、「活動」しなくても得られる収入は収得税の対象外であり、非課税となります。
確定申告をするときは、「活動」を基準に課税されるかどうかを判断してみてはいかがでしょうか。
「活動」という概念は一般の感覚より広い?
では「活動」とは何でしょうか。年金や保険金収入は、「活動」して得た収入でないのに確定申告の対象になります。ちょっとおかしな感じがしますね。これらが非課税にならない理由は「活動」という概念がちょっと広いからだと考えてみて下さい。
年金は長年働いたことにより得られて、保険金収入はリスクヘッジのために負担した金額から、事故があったときにお金が入金されます。長い期間をかけて「活動」してきたものに係る収益だから非課税にはならないんですね。
※雇用保険が非課税なのは就職を促すための社会政策によるものです。
課税・非課税に迷ったら、所得税の考え方に立ち返る
収入金額の課税・非課税を見ることで所得税とは何かが分かります。そのベースにあるのは「活動」の有無。所得税が収得税と分類されるゆえんがここにあります。確定申告をするときの判断材料にして頂ければなと思います。
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