確定申告の節税方法には2種類あるのはご存知でしょうか。その2つとは、税金の支払いを先延ばしにするケースと、本当に免除されるケースです。その1つに、固定資産を購入したときに適用される「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却・特別控除」があります。
よく使う規定ですので、これを題材に、制度を理解していきましょう。そうすると、確定申告での節税を理解するための近道になるかと思います。
特別償却と特別控除の違いとは
それでは、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却・特別控除」について説明します。
①特別償却
通常の減価償却費にプラスアルファして、購入金額の30%を余分に確定申告で必要経費に落とせる制度です。高額な固定資産を購入した場合、取得価額の30%というのは結構な金額になりますよね。ですので、購入した年の節税効果は抜群です。しかし、長い目で見ると前倒しで必要経費に落としているだけなので、トータルで見ると納税額は同じです(固定資産を必要経費にできる金額は取得価額が限度のため)。
したがって、税金の支払いを先延ばししているに過ぎません。
②特別控除
購入した年とその翌年の間にトータルで購入金額の7%を所得税から直接控除できます。しかし、控除できる金額は事業所得にかかる所得税の20%が限度です。特別償却のように前倒しで必要経費に計上するわけではありませんので、確定申告でただ税金が免除されるだけとなります。
特別償却と特別控除には条件がある
もちろん、すべての固定資産について節税できるわけありません。「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却・特別控除」の主な条件は次のとおりです。確定申告をするときは注意しましょう。
①その年に使用していること
②新品であること
③従業員1,000人未満の個人事業主(青色申告のみ)
④次の金額以上であること
・機械装置は160万円以上
・パソコンなどの事務の効率化や品質向上に関する固定資産は120万円以上
・ソフトウェアは70万円以上
など
特別控除と特別償却とどちらが得か
ここまで読んで頂ければお分かりかと思いますが、特別償却よりも特別控除を選択した方が「得」です。特別控除は単純に取得価額×7%を限度に税額がそのまま安くなります。
しかし、特別償却の場合は初年度に多くの減価償却費を計上するだけですので、最終的に必要経費となる金額は同じです。つまり、税率を一定とした場合は、特別償却よりも特別控除の方が「得」となります。
ただ、今年の所得が多いので利益を圧縮したいというようなケースですと話が違ってきます。特別償却を使うことで多くの必要経費を計上できれば税率も下がりますので、全体的な税額も少なくなる可能性があります。
この辺は、今年の所得・来年の所得あたりを加味して、検討したいですね。
参考)
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