事業を開始すれば確定申告が待っています。そのときに青色申告というキーワードが耳にしたことがあるのではないでしょうか。青色申告でないと、確定申告をするときに税務署から勧められることもあるかも知れません。

また、書店に行くと青色申告をテーマにした書籍はたくさんあります。なぜ、そんなに青色申告推しなのでしょうか。今回は、そんな青色申告制度について確認していきましょう。

確定申告をするときに青色申告がお得な理由とは?

確定申告で青色申告がフォーカスされる理由、それは納税者にメリットがあるからです。青色申告にすると、お金を負担しなくても最高65万円の控除(利益を減らすことができる)が認められています

通常であれば、確定申告で同じ金額の必要経費を捻出するのは楽ではありません。しかし、青色申告であれば最大で65万円を一気に必要経費扱いすることができます。これは大きいですよね。

また、青色申告には他にも特典があります。所得金額がマイナスとなった場合に、その損失金額を3年間繰り越すことが認められています

たとえば、1年目に赤字が100万円で、2年目に150万円の黒字ならば、2年目の確定申告における所得金額は差額の50万円でOKということになります。

これって当たり前のようですが、青色申告でない場合(=白色申告)は繰越控除ができません。先の例ですと2年目の確定申告で所得金額が150万円となってしまいます。赤字になった場合は考えたくありませんが、事業をしていると何が起きるかわからないものです。転ばぬ先の杖みたいなものですね。

青色申告の承認を受けるために提出する申請書の提出期限

それでは、今年から青色申告を受けよう!と思った場合、どうすれば良いのでしょうか。具体的には、以下の期日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。

・その年の1月15日までに開業した場合・・・3月15日
・その年の1月16日以後に開業した場合・・・事業を開始した日から2ヶ月以内

後から提出するのは面倒ですので、青色申告承認申請書は、事業開始届出書と一緒に提出してしまうのが良いでしょう。

確定申告をするなら青色申告一択!

青色申告の適用を受けるためには、正規の簿記の原則に則った会計帳簿を作る必要があります。これは結構面倒そう・・・と思われたかも知れませんが(実際面倒なのですが)、白色申告でも作成する義務があるんですね。

以前は白色申告の場合、帳簿作成は要件ではなかったのですが、現在は白色申告でも帳簿の作成はマストです。つまり、青色申告でも白色申告でも帳簿を作らなければならないのですから、であれば青色申告にしましょうというのが明快かなと思います。

ちなみに、帳簿の作成は、普通は会計ソフトで行います。たまに手書きの帳簿を作られている方がいらっしゃいますが、手間を考えたら会計ソフトの方がいいでしょう。弥生会計であれば1万円程度で購入できますので、検討しても良いのではないでしょうか。

 

それか、エクセル等の表計算ソフトで帳簿を作って、青色決算書は手打ちするというのも一考です。これでしたら、1円もかからなくて便利ですね。また、最近流行りのクラウド会計を使ってみるのもいいかも知れません。

参考)
白色と青色の確定申告における固定資産処理の違い

 

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