ニュースを見ていると、引ったくりや盗難という文字を見ない日はありません。私達も、いつこういった被害に合うかわかりませんよね。

さて、税務では盗難や災害被害に対して、被害額の一部を補てんする制度があります。それが所得控除のひとつである、雑損控除になります。今回は雑損控除の内容について確認していきましょう。

1.雑損控除を受けるための条件

確定申告で雑損控除を受けるための条件は次のとおりです。

①雑損控除の対象となる発生原因

・災害、盗難、横領(詐欺、脅迫は×)

※災害とは自然災害、人的なミスによる災害、害虫などの被害

②雑損控除の対象となる資産

日常生活に必要な住宅、家具、衣類、現金などの生活用品に限られます。生活必需品でない30万円を超える宝石・骨董品・貴金属などは盗難などに遭っても対象になりません

③被害者の範囲

本人はもちろん、同じ家計で暮らしている扶養親族(合計所得金額が38万円以下)などの被害額についても確定申告で適用対象になります。

2.雑損控除により控除することができる金額は?

雑損控除の金額は、次のうちいずれか多い金額となります。

①損失額-総所得金額等×10%
②損失額のうち災害関連支出額-5万円

ごらんのとおり、災害時の方が、多く雑損控除が受けられることになります。通常の盗難等で総所得金額×10%を超えるようなケースはまずないでしょうから、基本的には災害に係る控除規定と言えますね。

また、損失額が大きすぎてその年の所得金額から控除して控除しきれない金額があるときは、翌年以降3年間を限度として繰り越しをすることができます

この場合、雑損控除は他の所得控除に先立って控除されることになります(早く使い切るようになっているということです)。

3.被害額を証明するためには

さて、確定申告で雑損控除を受けるためには被害額が分からないと適用することはできませんね。でも、どう計算するのでしょうか。また、客観的な金額をどう証明するのでしょうか。

1つの方法として、警察に被害届を出して証明書をもらえば、金額にある程度の客観性が持てますね。

また、災害の場合は、国税局からのお知らせにより、かなり細かく被害額の算定方法が出されています。主な内容は以下の通りです。

■住宅に対する損失額

・取得価額が明らか
損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合

・取得価額が不明
損失額=((1平米あたりの工事費用×床面積)-減価償却費)×被害割合

■家財に対する損失額

・取得価額が明らか
損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合

・取得価額が不明
損失額=家族構成別家財評価額×被害割合

■車両に対する損失額

損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合

※生活に通常必要な車両に限ります

4.損控除を受けるために心得ておくべきこと

確定申告で雑損控除の適用を受けるためには、いかに被害額を客観的に証明するのかが大切になります。といっても、突発的に起きることですので、事前に準備をすることができません。

とりあえず、最低限以下の2点は知っておいた方が良いでしょう。

①雑損控除の資産の範囲を押さえること
②被害額を証明することを忘れないようにすること

 

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