確定申告シーズンになると医療費控除が話題になりますね。両親のお世話をしている個人事業主の方も気になるのでないでしょうかだからこそ自分自身が医者にかからなくても、確定申告をする上で医療費控除の内容を知って損はありません。

必ず押さえる!医療費控除の範囲

それでは、確定申告で医療費控除の対象になる医療費とは何でしょうか。主な項目を挙げますね。

・医者や歯科へ支払う診療代、治療代
・入院代
・特別養護老人ホームへ支払う介護費、食費、居住費の2分の1
・訪問看護代
・病院までの電車、バスなどの往復交通費(タクシー代は基本的に対象外)
・義歯代など
・薬局へ支払うカゼ薬、シップ代など

反対に医療費控除の対象外のおもな項目は次のとおりです。

・人間ドック
・入院時の差額ベッド代や特別養護老人ホームの居住費のうち特別な部分
・インフルエンザなどの予防接種

人間ドックや予防接種を医療費控除に入れてしまう方が多々見られます。基本的に「予防」については医療費控除の対象になりません。ただし、人間ドックで病気が発見されたような場合は人間ドック代も医療費控除の対象にすることができます。

詳しくお知りになりたい方は税務署のタックスアンサーか税理士にお問い合わせてください。なお、時々「美容整形の費用は医療費控除の対象になるのか?」というご質問を受けますが、美容整形は治療ではありませんので医療費控除の対象にはなりませんので、あしからず。

医療費控除で実際に所得控除される金額は

確定申告で医療費控除として実際に控除される金額は次のとおりです。

医療費控除=(①-②)-③・・・最高限度額200万円

①医療費
②医療費に補てんした保険金等
③10万円と合計所得金額の5%のうち、いずれか少ない金額

家計が同じ親族に対する医療費を年内に支払ったものは、すべて確定申告をすれば、医療費控除が受けられます。反対に未払いのものは対象外です。

医療費控除の判定は「治療」かどうか

確定申告の実務では、いかに医療費控除の範囲を知っているかがポイントになります。その範囲を一言で表現するなら、治療かどうかです。悩んだら思い出しましょう。

参考)
医療費控除できるものとできないもの、未払いの取扱い

 

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