プロボクサーの亀田三兄弟のうち、長男・亀田興毅さんと次男・亀田大毅さんが2005年から2007年までの3年間分の所得について、東京国税局から1億円の申告漏れが指摘されたのはご存知でしょうか。具体的には、必要経費としていたもののうち、領収書がないものがかなりたくさんあったとか。脱税はイカン!というのはもちろんですが、せっかくですので確定申告で必要経費とするためのエッセンスを考えてみましょう。
必要経費とするために、領収書は本当に必要なのでしょうか。結論としては、NOです。領収書はあってもなくてもOKです。ただ、その事象について、納税者は説明責任があります。領収書やレシートがないと、「本当に必要経費?」と言われた時に説明するのが大変ですよね。
なので、説明を省略するために領収書等を取っておくということになります。逆に言えば、説明さえつけば領収書はいらないということをあまりご存知でない方が多いのではないでしょうかね(消費税法では領収書等の保管を要件としていますので、領収書等がないと否認される可能性は十分あります)。
ただ、説明責任を省略するためにも、領収書を保存することは確定申告でやらなければならないことと言えるでしょう。これがなければ、事業と関連付ける説明責任を果たすのは難しいですよね。
もくじ
説明責任こそが確定申告で必要経費に落とすための第一関門
それでは、領収書があれば確定申告で必要経費に落とせるのでしょうか。いえいえ、領収書を保存するのはあくまでも説明責任を果たすためのスタートラインです。飲食代を例に検討してみましょう。
事業をする目的が利益を出すことである以上、取引先との打ち合わせで居酒屋に支払う飲食代は事業と関連付けて説明できると思います。つまり、その飲食代は説明責任を果たせますので、確定申告で必要経費とすることができます。
しかし、同じ飲食代でも家族で食事をしたようなケースであれば、事業と結びつけるのは無理があります。たとえ領収書を保存しても、説明責任を果たせませんので、確定申告で必要経費とすることは難しいです。
必要経費とする第二関門は常識?常識外は許されない?
どんなものであっても事業に関連付けられば、確定申告で必要経費に落とせるのでしょうか。結論からいえば、ちょっと違います。必要経費とする説明責任を果たすためには、常識というわかるようなわからないような壁があるのです。
例えば、洋服代です。
洋服の場合、どう頑張って説明をしても確定申告で必要経費にするのは難しいです。「洋服は個人で使っているよね?」といのが課税当局の理屈です。もちろん、「商談で印象よくして集客に結びつけるために必要!」という理由はわかるのですが、やはり「洋服=プライベート」という認識を拭うのは難しいです。芸能関係の仕事とかであれば、洋服代も必要経費でいけそうですけどね。
何はともあれ、確定申告で必要経費とするための壁は課税当局側が言う常識なんですね。
必要経費とするための極めてシンプルな2つのルール
結局、確定申告で必要経費に落とすためのルールは以下の2点です。
①事業と関連付けて説明責任を果たすこと
②常識の範囲内であること
個人的には、事業と関連付けることができれば、課税当局側の「常識」と戦うことはできると思います。
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