「塵も積もれば山となる」

有名なことわざですね。実は確定申告にも当てはまります。では、どのような場面でしょうか。それは10万円以上20万円未満の固定資産を購入したときの会計処理です。実は2つの方法があります。

・支払った年の確定申告で一括に必要経費に落とす方法(少額減価償却資産)
・3年間で均等に必要経費に落とす方法(一括償却資産)

確定申告の段階で一度、選択すると訂正できません。よって、少額減価償却資産か一括償却資産を慎重に選ぶことが大切なんです。

同じ固定資産でも一括償却資産には固定資産税が課税されない

2つの少額減価償却資産と一括償却資産の違いは1.4%の固定資産税が課税されるかどうかの違いです。

・少額減価償却資産は課税されます
・一括償却資産は課税されません

ですから、確定申告では一括で必要経費に落とさず、3年間で落とす方法を選択する個人事業主はいます。つまり、確定申告では30万円未満の固定資産を一括で経費に落とせるというステレオタイプはちょっと考えものですね。

ちなみに、固定資産税の免税点(償却資産)は150万円です。150万円未満しか固定資産がなければ、一括で必要経費にしてもいいですよねというお話です。

一括償却資産を選択するが得かどうかはケースバイケース

確定申告で大切なのは個人事業主によって、どちらを選択するほうが得するかどうかです。

・固定資産(建物・土地を除く)の帳簿価格が150万円未満なら少額減価償却資産
・固定資産の帳簿価格が150万円以上なら一括償却資産

いくら30万円未満の固定資産でも、たくさん購入すればボクシングのジャブのように固定資産税の負担が重くのしかかってきます。したがって、確定申告で少額減価償却資産か一括償却資産のどちらを選択すべきかはケースバイケースということになりますね。

一括償却資産か少額減価償却資産かの意思決定

2つの選択がケースバイケースである以上は、確定申告では自己責任のもとで意思決定する必要があるんです。ところが、少額減価償却資産と一括償却資産のどちらが得なのかは、税務署のタックスアンサーに問い合わせても分からないでしょう。取り扱う場所が違うんです。

・確定申告の税目である所得税・・・税務署
・固定資産税・・・市区町村(東京23区は都税事務所)

もし不安であれば、税理士に相談するようにして下さい。

参考)
確定申告を悩ませる減価償却という制度について
減価償却とは何かをできるだけ簡単に説明してみます(前編)
減価償却とは何かをできるだけ簡単に説明してみます(後編)

 

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