時価というキーワードは確定申告で譲渡所得の計算するときに、切っても切り離せない関係です。譲渡所得の計算式は総合課税・分離課税に関係なく、次のとおりです。

譲渡所得=収入金額-取得費・譲渡経費-特別控除額(中には0円の場合も)

そして、問題は収入金額の計算です。収入金額は必ずしも、もらったお金でカウントするは限りません。その代わりに用いられるのが時価になります。確定申告の実務では、この時価の計算がポイントになります。

時価が確定申告の収入金額になるケース

それでは、確定申告における譲渡所得の収入金額で時価が用いられるケースを紹介します。

①法人に資産を贈与した場合
②法人から資産を贈与された場合
③個人から資産を遺贈された場合(包括遺贈のうち限定承認に限る)
④資産が相続により移転した場合(限定承認に限る)
⑤法人に資産を時価の2分の1未満の価格で譲渡した場合

以上の場合、確定申告で譲渡所得の収入金額が時価と食い違えば、収入金額と時価との差額分は税務署に否認される可能性がありますので、注意して下さい。

時価の計算はどうやるか?

確定申告における譲渡所得の計算に必要な時価とは、どのように計算するのでしょうか。資産の種類によって計算方法が異りますが、今回は土地を例にしていきましょう。

最も正確な時価の計算方法は、不動産鑑定士に計算してもらうことです。専門家が計算するので確定申告の内容に説得力があります。

別の方法としては、不動産業者に対象となる土地の所在地の売買事例を問い合わせることです。大凡の金額は教えてくれるでしょう。といっても、正確な金額かどうかは保証できませんので、確定申告をするときは注意して下さい。一度、税務署か税理士に問い合わせた方が良いかも知れませんね。

確定申告における時価の計算で路線価を用いてはいけない理由

確定申告で時価を求めるときに注意する点があります。それは路線価の金額を用いないということです。あくまでも土地を売却する時点の時価が確定申告の収入金額になります。路線価の金額は相続税・贈与税の計算に使用するものであり、時価とは異なるものになりますので、注意して下さい。

個人的には、譲渡所得の計算については素人考えで行うものではないと思います。必ず、税務署か税理士に問い合わせることをおススメします。

参考)
譲渡所得は総合・分離、長期・短期に注意
譲渡所得は事業所得よりもお得!長期譲渡はもっとお得!
総合課税よりお得?分離課税のメリット・デメリット

 

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