平成21年・平成22年の間に取得した土地をお持ちではありませんか?この期間に取得した土地をもてあましているのであれば、これからは譲渡するチャンスです。
今から売却しますと、確定申告における譲渡所得の計算で1,000万円の特別控除が適用できます(「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」という制度です)。
今回はそんな1,000万円特別控除を受けるための条件と確定申告をするときの注意点について確認していきましょう。
確定申告で1,000万円の特別控除を受けるためには
確定申告の譲渡所得で1,000万円の特別控除を受けるための条件は次の通りです。
①平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地等を取得したこと
②譲渡したタイミングが次の日以降
・平成21年中に取得した土地等は平成27年以降
・平成22年中に取得した土地等は平成28年以降
③土地等を購入した相手が配偶者(事実婚なども含む)や親族などの特別な関係者でないこと
④ファイナンスリースなどで取得した土地等でないこと
⑤収用の特別控除など、別の租税特別措置法の適用を受けていないこと(ダブルで適用はできません)
⑥日本国内にある土地であること
以上の条件を満たすことが、確定申告で特別控除を受けるための第一歩ですね。
確定申告書の添付種類を忘れると大変なことに
特別控除を受けようとする場合には、確定申告時に次の書類を添付する必要があります。
①譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
②平成21年から平成22年に土地を取得したことが証明できる書類
・登記簿謄本や売買契約書の写しなど
これらの添付を忘れてしまうと、確定申告をした特別控除が認められなくなってしまう可能性がありますので、注意して下さい。
確定申告をする前に
平成21年・平成22年に取得した土地等を持て余している個人事業主にとって、確定申告での特別控除は売却を後押ししてくれる制度だと言えますね。せっかくの優遇規定を受けそびれることがないように、1,000万円の特別控除を適用しようと思ったら、税務署のタックスアンサーか税理士に相談して、計算ミスを防ぐようにしましょう。
参考)
譲渡所得は総合・分離、長期・短期に注意
確定申告で譲渡所得の収入金額を算定する「時価」の概念とは
譲渡所得を計算する際の取得費計算で知っておくべき2つのこと
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