サラリーマンのが確定申告をするケースというのはあまりないかと思います。医療費を多く使った場合や寄附金がある場合、住宅ローンを組んだ場合などが一般的かと思いますが、実は、もう1つあります。それが、この「譲渡」です。譲渡所得は区分が多く、あまりご存知でない方が多いと思いますので、なるべく簡潔に、ご説明していこうと思います。
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譲渡所得の概要
譲渡所得とは、資産(土地、建物、書画骨董品、株式等)を譲渡したことにより生じた所得となります。ただし、棚卸資産の譲渡、山林の伐採又は譲渡については、譲渡所得に該当しませんのでご注意下さい。
分離譲渡の対象となる資産
土地、建物を譲渡した場合の譲渡所得は、分離譲渡となります。分離譲渡につきましては、税率が異なりますので分けておきます。
総合譲渡の対象となる資産
土地、建物、株式以外を譲渡した場合の譲渡所得は、総合譲渡となります。総合譲渡は、最終的にその他の所得と同じ税率が適用されることになります。
株式の譲渡はどうする?
株式を譲渡した場合の譲渡所得は、株式分離譲渡となります。土地、建物の分離譲渡とも分離されていますので、ご注意下さい。
譲渡所得は短期・長期の区分が大事
譲渡所得はその保有期間によって、短期譲渡と長期譲渡に分けられます。短期か長期かの分かれ目は「5年」となります。
なお、総合譲渡の場合は取得日~譲渡日までの期間が5年以下か超かで判定しますが、分離譲渡の場合、取得日~譲渡した年の1月1日までの期間が5年以下か超かで判定します。
例)
平成20年7月1日取得、平成25年8月1日に譲渡した場合
総合譲渡:所有期間が5年1ヶ月ですので、長期となります。
分離譲渡:取得日から平成25年1月1日までの期間が4年6ヶ月ですので、短期となります。
分離譲渡の場合、短期は長期よりも税率が高くなりますので、
所有期間の判定を誤ることがないよう注意して下さい。
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譲渡所得と損益通算
総合譲渡の短期長期、分離譲渡の短期長期との間では損益を通算することができます。例えば、総合短期が△100、総合長期が+180の場合、180-100=+80とすることができます。ただし、総合と分離の間で通算することはできませんのでご注意下さい。
総合譲渡には特別控除が!
総合譲渡の場合、短期譲渡から特別控除(最大50万円)をすることができます。なお、短期譲渡から控除して控除しきれない特別控除がある場合は、長期譲渡から控除することができます。
例)
短期譲渡所得20万円、長期譲渡所得70万円の場合
短期譲渡:20万円-20万円=0
長期譲渡:70万円-(50万円-20万円)=40万円
譲渡所得金額の算定方法
総収入金額-(取得費+譲渡費用)
総合譲渡の場合、上記算式から最大50万円の特別控除があります。
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お金・時間を掛けないで利益増にコミットする税理士KENこと冨田健太郎です。
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