サラリーマンのが確定申告をするケースというのはあまりないかと思います。医療費を多く使った場合や寄附金がある場合、住宅ローンを組んだ場合などが一般的かと思いますが、実は、もう1つあります。それが、この「譲渡」です。譲渡所得は区分が多く、あまりご存知でない方が多いと思いますので、なるべく簡潔に、ご説明していこうと思います。

譲渡所得の概要

譲渡所得とは、資産(土地、建物、書画骨董品、株式等)を譲渡したことにより生じた所得となります。ただし、棚卸資産の譲渡、山林の伐採又は譲渡については、譲渡所得に該当しませんのでご注意下さい。

分離譲渡の対象となる資産

土地、建物を譲渡した場合の譲渡所得は、分離譲渡となります。分離譲渡につきましては、税率が異なりますので分けておきます。

総合譲渡の対象となる資産

土地、建物、株式以外を譲渡した場合の譲渡所得は、総合譲渡となります。総合譲渡は、最終的にその他の所得と同じ税率が適用されることになります。

株式の譲渡はどうする?

株式を譲渡した場合の譲渡所得は、株式分離譲渡となります。土地、建物の分離譲渡とも分離されていますので、ご注意下さい。

譲渡所得は短期・長期の区分が大事

譲渡所得はその保有期間によって、短期譲渡と長期譲渡に分けられます。短期か長期かの分かれ目は「5年」となります。

なお、総合譲渡の場合は取得日~譲渡日までの期間が5年以下か超かで判定しますが、分離譲渡の場合、取得日~譲渡した年の1月1日までの期間が5年以下か超かで判定します。

例)
平成20年7月1日取得、平成25年8月1日に譲渡した場合

総合譲渡:所有期間が5年1ヶ月ですので、長期となります。
分離譲渡:取得日から平成25年1月1日までの期間が4年6ヶ月ですので、短期となります。

分離譲渡の場合、短期は長期よりも税率が高くなりますので、
所有期間の判定を誤ることがないよう注意して下さい。

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譲渡所得と損益通算

総合譲渡の短期長期分離譲渡の短期長期との間では損益を通算することができます。例えば、総合短期が△100、総合長期が+180の場合、180-100=+80とすることができます。ただし、総合と分離の間で通算することはできませんのでご注意下さい。

総合譲渡には特別控除が!

総合譲渡の場合、短期譲渡から特別控除(最大50万円)をすることができます。なお、短期譲渡から控除して控除しきれない特別控除がある場合は、長期譲渡から控除することができます。

例)
短期譲渡所得20万円、長期譲渡所得70万円の場合

短期譲渡:20万円-20万円=0
長期譲渡:70万円-(50万円-20万円)=40万円

譲渡所得金額の算定方法

総収入金額-(取得費+譲渡費用)

総合譲渡の場合、上記算式から最大50万円の特別控除があります。

 

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税理士KEN(冨田健太郎)
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