今回は平成26年度税制改正大綱のうち、個人に係るものを
ご紹介していきます。法人に係るものにつきましては、前回の
記事をご参照ください。
■給与所得控除の限度額引き下げ
現在、年収1,500万円以上の方は、一律で控除額が245万円と
なっていますが、
平成28年度分より 1,200万円超の方は一律230万円
平成29年度分より 1,000万円超の方は一律220万円
の控除額となります。
どんどん控除額が下がっていってしまいますね。
■ゴルフ会員権の譲渡損失に係る損益通算の廃止
平成26年4月1日以後に行うゴルフ会員権の譲渡により生じた
譲渡損失については、損益通算ができないこととなりました。
ただし、平成26年度であっても3月31日まででしたら損益通算
ができますので、該当される方は売却を検討された方が良い
かと思われます。
■簡易課税のみなし仕入率
平成27年4月1日以後に開始する課税期間より、簡易課税制度の
みなし仕入率のうち、以下のものについては仕入率が下がります。
金融業及び保険業 : 60%⇒50%、
不動産業 : 50%⇒40%
簡易課税を適用できる規模のビジネスですので金融業はあまり
ないかと思われますが、不動産業は痛いですね。
個人で不動産業をやられている方も対象ですので、ご留意下さい。
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お金・時間を掛けないで利益増にコミットする税理士KENこと冨田健太郎です。
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