当事務所では、法人税の節税対策に力を入れています。法人税を支払った場合、支払った半年後に中間申告をしなければなりません。つまり、法人税を節税するということは、節税額×1.5を少なくとも1年間プールすることにつながります。
仮に節税額が100万円だった場合、1年間でプールできる金額は150万円となります。これだけの金額をビジネスに使えるのであれば、こんなに良い話はないですよね。
税金は利益が出たら支払わなければならないものですが、無駄に多く支払う必要はありません。コントロールできる部分の税金については、状況を見て節税を行うべきだと考えます。
節税には4種類ある
節税を大きく分けると次のようになります。
- お金を使う節税
- お金を使わない節税
- 永久に取り戻されない節税
- いずれ取り戻される節税
資金的に余裕があるのであれば、お金を使う節税策を使っても良いでしょう。逆に、資金に余裕がないにもかかわらず、お金を使う節税策を採るのはあまりお勧めできません。であれば、素直に税金を支払った方がいいですよね。
46の節税手法をご用意
当事務所では、中小企業が使える法人税の節税策を46手法ご用意しております。これだけあれば、1つも該当しないということはないでしょう。つまり、少なくともいくらかは法人税の節税をすることが可能になるということです。
また、この46手法を先ほどの4つに分類すると以下のようになります。
■お金を使う節税策
19項目
■お金を使わない節税策
27項目
■永久に取り戻されない節税策
8項目
■いずれ取り戻される節税策
38項目
税理士が節税に乗り気でない理由
あなたの会社の顧問税理士は節税に乗り気でしょうか。恐らくですが「NO」なのではないかなと思います。これにはもちろん理由があって、顧問税理士が税務署の遣いとなってあなたの会社の法人税をたくさん支払わせようとしている訳ではありません。
上述した節税手法46のうち、実に38項目は「いずれ取り戻される節税策」です。したがって、「今やっても将来取り戻されるから・・・」と言う理由で乗り気でない税理士が結構いるんですね。そして、これはそこまでおかしな理屈ではないと思います。
ただ、目先の税金を1円でも少なくできるのであれば少なくしたい!と考えている社長が多いのも事実です。私はその声に答えるため、積極的に節税策を実施していきたいと考えています。お客様のニーズに答えることは重要ですよね。
今までいくつも他の税理士が作成した申告書を見てきましたが、節税手法46の全てが網羅されているものは1つもありませんでした。もちろん、やらなくても良いものはやる必要はありませんが、やった方が良いのにな・・・と思えるものは多数ありました。
節税⇒投資⇒回収⇒節税⇒投資⇒回収・・・
私はコストを削減するよりも、売上を上げることの方が重要であると考えています。そうすると、どうしても「投資」というものが必要になってきます。常にお金の余裕があれば問題ないのかも知れませんが、現実はそうではありません。
借入をすると利息もかかりますし、できれば自分で資金を用意したいですよね。そのために、節税というのは非常に有用なものになります。
節税で浮かせたお金を投資に回すことで、
・売上がアップし
・利益が増える。
という状況になり、その利益をまた節税することで次の投資に繋げていくことができるのです。つまり、節税は会社を大きくするために避けては通れない道と言えるでしょう。
あなたのお話しを聞かせてもらえませんか?
もしあなたが、節税をしたいと考えているのであれば、一度、お話を聞かせて下さい。きっと、あなたのご希望に沿った節税策をご提案できると思います。
そして、必要であれば、節税策の先にあるあなたの会社の未来についてもお聞かせ頂けると幸いです。ビジネスプランや投資案などもご相談に乗れますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはお電話かこちらよりお願いします。