最近は留学生のアルバイトが多いですね。特に都会の飲食店では、外国人のウェイトレスが目立つようになりました。そう、留学生といえば普段は学校に通っていることでしょう。そんな熱心な彼(彼女)らには、年末調整で勤労学生控除という学生の特権制度があります。勤労学生控除は、27万円の所得控除を受けられる優遇税制になります。

苦学生必見!年末調整で勤労学生控除を受けるために必要な条件

年末調整で勤労学生控除を受けるためには年収などが関係あります。

・年間の給料が130万円以下
・副収入(給与所得以外)の所得(収入-必要経費)が10万円以下

この条件がそろって、初めて勤労学生控除が受けられるスタートラインに立てます。

授業をサボってはダメ!年末調整で適用する勤労学生控除とは?

勤労学生控除という名のとおり、学校に通っているのが大前提です。しかし、どこでもよいわけではありません。年末調整で適用を受けるための学校の範囲は決まっています。

①学校教育法第1条に規定する学校(大学、高校など)
②国、地方公共団体など公共性の高い団体が設置した専門学校
③文部科学大臣の定める基準を満たした専門学校
④職業訓練校

しかも授業時間数なども勤労学生控除の条件に含まれています。

・専門学校・・・年間800時間(夜間は450時間で通算800時間)以上、修業期間1年以上
・職業訓練校・・・年間680時間以上、修業期間2年以上

※①には上記のような時間、修業期間の条件は特にありません。

最低限の条件を満たさないと年末調整で所得控除の恩恵は受けられないので、注意しましょう。

通学するだけでは、年末調整で勤労学生控除を受けられません!

上記の学校に通うだけでは年末調整で勤労学生控除を受けることはできません。次のような証明書が必要です。

・勤労学生控除の条件を満たす学校であることの証明書の写し
・職業訓練校から学校長か代表者からの証明書

最終的には証明書があって、年末調整で勤労学生控除を適用することができます。

【完全無料】今なら税理士に年末調整の疑問を無料相談できます!

>>年末調整に詳しい税理士に今すぐメール相談する(完全無料)