個人事業主で住民税の確定申告をした人はほとんどいないかと思います。個人住民税は、法人と違って、所得税の確定申告をデータを税務署が各市区町村に連絡して、そのデータをもとに市区町村の課税課が住民税の計算をする仕組みになっています。

その後はご存知のとおり、納付書が自宅へ届きますね。そんな意外と知らない住民税について、所得税との計算方法・納税時期の違いなどを確認していきましょう。

1.住民税と所得税の計算方式の違い

住民税は所得税の確定申告とほとんど同じ計算体系です。違いは基本的に税率と所得控除の金額です。

①税率

所得税:累進課税→住民税:一律10%

②所得控除の金額

・生命保険料控除:所得税は120,000円が限度→住民税は70,000円が限度
・地震保険料控除:所得税は50,000円が限度→住民税は25,000円が限度
・配偶者特別控除:所得税は380.000円が限度→住民税は330,000が限度
・配偶者控除、扶養控除、基礎控除:380,000円→住民税は330,000円

※その他にも障害者控除・寡婦(夫)控除などが所得税の確定申告と異なります。

ポイントは基礎控除も違うという点です。いわゆる103万円の壁は所得税の計算において、給与所得控除の最低額65万円+基礎控除38万円=103万円となっています。

しかし、住民税の場合はこの基礎控除が33万円しかありませんので、103万円の給与収入ですと年間所得が5万円発生することになります。

つまり、103万円の前に98万円の壁を意識しておかなければならないんですね。もし、98万円以上103万円以下の所得の場合は、住民税の確定申告をする必要がありますので、ご注意下さい。

2.所得税からも住民税からも控除できる住宅ローン控除&ふるさと納税

所得税の確定申告と住民税の計算方法の大きな違いは住宅ローン控除です。

住宅ローン控除は所得税から控除する制度ですが、確定申告で控除しきれないときは住民税からさらに控除することができます。具体的には次のうち、最も小さい金額になります。

①所得税の確定申告で控除しきれなかった金額
②所得税の課税所得金額×7%
③136,500円

また、同じように連動しているものとしては「ふるさと納税」があります。ふるさと納税は、支出金額から2,000円を引いた金額×所得税率により所得税から控除を行い、控除しきれなかった金額は住民税から控除することになります(限度額があります)。

このように確定申告と住民税は連動しているんですね。

3.住民税の納税スケジュール

確定申告で所得税を納付することは大切ですが、住民税を無視することはできません。一律10%という税率は、個人事業者に重くのしかかってくることかと思います。

そのため、納税資金はしっかり担保しておきたいですね。地方税の納税スケジュール(納付期限)は、下記のようになります。

①第1期・・・6月末日

②第2期・・・8月末日

③第3期・・・11月末日

④第4期・・・翌年1月末日

 

基本的に、「年税額÷4」を毎回支払うことになります。

 

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