インフルエンザの予防接種は済ませましたでしょうか。効果があるとか無いとか言われていますが、打っておいた方がインフルエンザになった時に言い訳できる気がするので打っているという人もいらっしゃるかも知れません(私がそうです)。

さて、そんなインフルエンザの予防接種ですが、支払い代金は保険適用外で、確定申告の医療費控除の対象外となるというのは周知の事実かと思います。ですが、その常識が変わります。

インフルエンザの予防接種や特定健康診断など健康維持及び疾病予防など一定の取り組みをしている個人が、スイッチOTC医薬品を12,000円以上購入した場合、その超える部分の金額を所得控除することができます(88,000円が控除限度)。

ただし、普通の医療費控除とはちょっと仕組みが違います。

医療費のラインが100,000円超→12,000円超に改正

平成29年から適用される医療費控除の制度をセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)といいます。セフルディケーションとは自主服薬を意味しており、スイッチOTC医薬品を購入した場合の合計購入金額が12,000円を超える場合には、所得控除の対象となりました。

制度の概要は次のとおりです。

■確定申告で所得控除される金額
「対象となる医療費-12,000円」(最高限度額は88,000円)

例)スイッチOTC医薬品の購入総額50,000円の場合

50,000-12,000=38,000円 ⇒ 所得控除

※通常の医療費控除との選択性になります。

つまり、今までの医療費控除にプラスして確定申告で所得控除を受けることはできません。医療費控除かセルフメディケーション税制かの選択適用をすることになります。

セルフメディケーション税制は医療費控除から独立した制度なのですね。

(出所:厚生労働省HP

セルフメディケーション税制の対象になる医薬品とは

それでは確定申告でセルフメディケーション税制の対象になるスイッチOTC医薬品とはどのようなものでしょうか。おもに次のようなものです。

①有効成分
アシクロビルからロラタジンまで、厚生労働省が定める83の薬効。

②薬効の例
かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服液、水虫、たむし用薬、肩こり、腰痛、関節痛の貼付薬

なお、あくまで平成29年分の確定申告から適用される制度ですので、対象品目が変わる可能性があるという点に注意して下さいね。

確定申告でも医療費控除のハードルが低くなった

セルフメディケーション税制のよいことろはスイッチOTC医薬品の購入額が12,000円超だと確定申告で所得控除ができる点です。医療費控除を受けるためには最低10万円超の医療費が必要ですので、この差は大きいですね。

注意点はセルフメディケーション税制でも医療費控除と同じように明細書の保存が確定申告をするための条件になります。医療費控除とどちらを選択するかわからないような場合は、領収書又は明細書をとりあえず取っておくようにしましょう。

 

参考)
医療費控除できるものとできないもの、未払いの取扱い
確定申告で医療費控除の対象にならないものの特徴

 

【完全無料】今なら税理士に無料相談できます!