確定申告の準備をする際は領収書を整理することかと思います。領収書は、確定申告とは切っても切り離せない存在ですので、今回はそんな領収書の取り扱いについて、確認していきましょう。
もくじ
1.領収書の宛名に自分で自分の名前を書くと・・・
よくあるケースなのですが、確定申告で経費に落とすために、宛名の記載されていない領収書に自分の名前を記載する方がいらっしゃいます。本当に支払ったもので、事業に関係あるものであれば宛名が無くても経費に落とせます。
それにもかかわらず、領収書の宛名を自分で書いてしまう方は、自分の名前が無ければ、他人の領収書を自分で負担したかのように偽装していると税務署に勘繰られることを恐れているのではないでしょうか。
その考え方は合っていまして、確定申告で経費に落とすために他人の領収書を自分用に転用される方は少なからずいらっしゃいます。そのため、税務署は宛名の筆跡をチェックすることもありますので、自分で領収書の宛名を書くのはやめておいた方がいいですね。
2.確定申告で経費に落とすために領収書の宛名は空欄でも大丈夫?
それでも、領収書に宛名がないと不安に感じる方はいらっしゃるかと思います。そこで思い出してほしいことがあります。確定申告で経費に落とすためのルールは、個人事業主が事業との関連性を説明すれば、それを覆す責任があるのは税務署です。
ですから、領収書の宛名に自分の名前を書かなくても問題になることは少ないです。むしろ、宛名を自分で書いてしまったことで、確定申告で経費を水増ししていると誤解を招くことの方が怖いですね。
3.そもそも領収書に宛名は必要か?
領収書を保管しましょうというルールは消費税法に定められています。こんな書類を保管して下さいねということで、以下の5つが書かれた書類の保存を要求しています。
・発行者の氏名又は名称
・取引日時
・取引内容
・金額
・書類の受取人
ここでいうところの「書類の受取人」というのが宛名に該当します。これらが書かれていなければ、消費税の仕入税額控除はできませんよと(法人税や所得税の経費に認めない訳ではありません)。
ただ、例外として以下の業種から受け取る書類の場合は「書類の受取人」は不要とされています。
・小売業
・バス、鉄道などの旅客運送業
・旅行業
・飲食業
・駐車場業
これらの場合は宛名なしの領収書でOKです。不特定多数を相手にする商売ですので、いちいち宛名を書いていられないという実務上の便宜性に基づくものですね。
したがって、例えば飲食店からもらった領収書に宛名がなかったとしてもそれはOKということになります。また、領収書でなくレシートであっても問題ありません(「書類の受取人」以外の項目はレシートでカバーできますよね)。
また、よくある「上様」であっても問題ありません。たまに、「上様」では領収書を切れませんと言うお店がありますが、税法上は「上様」でも問題ないということになります。
4.税込み3万円未満の場合は領収書すら不要?
また、税込3万円未満の場合は、そもそも書類保存要件もありませんので、領収書がなくても仕入税額控除ができるものとされています。
領収書を偽造したり、使っていない経費を計上することは絶対にやってはいけませんが、きちんと事業のために使った経費であれば、その書類についてはそこまで意識し過ぎないで良いのかなと思います。もちろん、高額なものについては、念のため宛名を書いてもらった方がいいでしょう。
そうそう、勘違いされてしまうと困るのですが、領収書やレシートはあった方がいいです。なぜなら、そこでお金を使ったという客観的な証拠になるからです。領収書やレシートがないとどうやって証明するかがわかりませんよね。
書類保存不要だからといって領収書なしにするのではなく、何かしらの明細は入手しましょう。まぁ、領収書やレシートをもらうのが、証明として一番手っ取り早いということですね。