私達税理士に確定申告を依頼する人は、必要経費となる領収書などの資料を用意しますね。その資料の中には、領収書の他に所得税の口座振替をした通知書、住民税の納付書などが入っていることが結構あります。これらも必要経費ですよね、と。
さて、これらは必要経費になるのでしょうか。結論から言いますと、「なりません」。確定申告書で必要経費に落とす原則は事業との関連性なのですが、所得税や住民税は必要経費に算入することが認められていません。事業活動の結果なので、必要経費ですよね?という気持ちは分かるのですが。。。
ということで、今回は税金の項目で確定申告するとき、必要経費に落とせるもの・落とせないものを紹介していきます。
事業活動として負担するかどうかが確定申告をする基準
確定申告で必要経費に落とせるかどうかの判断材料は事業との関連性ですが、さらに理解を深めないと税金の場合は判断できません。
それでは事業に関係ある税金の項目で必要経費に落とせる具体的な基準は何でしょうか。
それは、事業活動として負担するかどうかです。
実際に確定申告で必要経費に落とせる税金の項目には、次のようなものがあります。
・事業税
・自動車税
・固定資産税
・印紙税 など
※確定申告で必要経費に認められるのは事業用の部分のみです
そもそも事業活動とは?
事業活動とは何でしょうか。それは経済合理性です。所得を獲得するために事業をしていますね。つまり、いくら事業と関連性があっても売上に貢献しない税金は確定申告で必要経費に落とせないということになります。必要経費にできない税金のうち主な項目は次の通りです。
・所得税
・住民税
・追徴課税
・各種罰金
売上に貢献しない以上は、個人で負担すべき税金ですよということですね。これを家事関連費といいます。
事業との関連性とは所得金額を増やすのに貢献するための活動であるかどうか
今回は確定申告で必要経費に落とすための事業との関連性について、深く掘り下げました。その結果を突き詰めると、所得金額を増やすのに貢献するかどうかが、必要経費となる基準ということがお分かり頂けたかなと思います。
参考)
確定申告で使える事業所得に必要経費を算入するルール
確定申告で計上した経費が正しいと判断するのは誰?
税務調査では税務署側が否認する項目を立証する責任があります
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