■雑所得

・概要

利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時所得と紹介しましたが、
それらのどれにも当てはまらない所得は雑所得となります。
個人事業者でない方の給与以外の収入は雑所得となることが多いです。

・雑所得となるもの

次のようなものが雑所得となります。

①還付加算金
②年金
③定期積金の給付補填金
④動産の貸付け
⑤原稿料
⑥貸付金の利子
⑦5年以内の山林の譲渡

など。
なお、④~⑦についてはそれを個人事業としている場合、事業所得となります。
個人事業としていない場合は、雑所得ということになります。

・年金の控除額

公的年金等につきましては雑所得になりますが、公的年金等控除額があります。
具体的には次の通りです。

①65歳未満

130万円以下 → 70万円
130万円超410万円以下 → 収入×25%+375千円
410万円超770万円以下 → 収入×15%+785千円
770万円超         → 収入×5%+1,555千円

②65歳以上

330万円以下 → 120万円
330万円超410万円以下 → 収入×25%+375千円
410万円超770万円以下 → 収入×15%+785千円
770万円超         → 収入×5%+1,555千円

65歳以上の場合、330万円以下でしたら、一律で120万円を控除できることとなります。
例えば、200万円の年齢別控除額は次のようになります。

※65歳未満

200万円×25%+375千円=875千円

※65歳以上

120万円

330万円以上につきましては、65歳未満でも65歳以上でも同じ控除額となります。
330万円未満の場合には注意したいですね。

・雑所得の求め方

雑所得は、年金とそれ以外で区別して計算します。

①年金収入-年金控除
②総収入金額-必要経費
③①+②=雑所得の金額

 

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税理士KEN(冨田健太郎)
税理士KEN(冨田健太郎)
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