今回は雑損控除についてです。

■雑損控除の概要

自己又は同一生計親族(課税標準の合計額38万円以下)の有する
一定の資産について災害、盗難、横領による損失を受けた場合に、
その損失額について適用することができます。

■対象資産

下記の資産以外の資産が対象となります。

・生活に通常必要でない資産
・棚卸資産
・事業用資産
・山林

主なものとしましては、居住用家屋や家財、衣服などが該当します。
上記のものは、含まれないものですのでお間違えのないように。

■損失の金額

雑損控除の対象となる損失金額は以下の算式で算定します。

(直前時価-直後時価)+災害等関連支出-保険金等

例えば火事にあって全焼した場合などは、直後時価はゼロとなります。
災害等関連支出の主なものは、焼跡の整理費用などです。

■控除額

下記の金額のうち、いずれか多い金額となります。

・損失金額-課税標準の合計額×10%
・災害関連支出-5万円

■雑損失の繰越控除

雑損控除をしてもなお控除しきれない雑損失の金額は、翌年以後
3年間の課税標準を計算する上で控除することができます
これを雑損失の繰越控除と言います。

■ポイント

雑損控除については、繰越控除があるのがポイントとなります。
災害などで甚大な被害を受けた場合、1年分の所得だけでは賄い
切れませんので、認められているんですね。

しかし、そんな雑損失が発生するような事態は避けたいですが・・・

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税理士KEN(冨田健太郎)
税理士KEN(冨田健太郎)
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