今回は、住宅借入金等特別控除についてです。
居住用の住宅をローンで購入した場合、ローン残高に対して
一定期間、一定額を税額控除することができます。
具体的には、次のようになっています。
1.平成25年1月1日~平成26年3月31日までに居住した場合
・一般住宅
ローン残高×1%
※ただし住宅ローン税額控除は年間20万円がMAXとなり、
結果としてローン残高2千万円超の部分については適用できません。
・認定住宅
ローン残高×1%
※ただし住宅ローン税額控除は年間30万円がMAXとなり、
結果としてローン残高3千万円超の部分については適用できません。
なお、一般住宅・認定住宅ともに、上記の税額控除を最大で10年間受けることができます。
最大限活用した場合の控除額は、
一般住宅 20万円×10年=200万円
認定住宅 30万円×10年=300万円
となります。
2.平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住した場合
・一般住宅
ローン残高×1%
※ただし住宅ローン税額控除は年間40万円がMAXとなり、
結果としてローン残高4千万円超の部分については適用できません。
・認定住宅
ローン残高×1%
※ただし住宅ローン税額控除は年間50万円がMAXとなり、
結果としてローン残高5千万円超の部分については適用できません。
こちらの場合も、上記1と同様に最大10年間適用を受けることができます。
最大限活用した場合、
一般住宅 40万円×10年=400万円
認定住宅 50万円×10年=500万円
の控除が受けられることになりますね。
ただし、こちらの規定を適用する場合は、8%又は10%の消費税率が
課せられていたものに限られますので、注意して下さい。
あくまでも、消費税増税に伴う救済措置ですので、
増税前に購入したものについては上記1が適用されることになります。
■住宅借入金等特別控除の要件
住宅借入金等特別控除を適用するためには、一定の要件があります。
これらを満たさない場合は適用できませんので、ご注意ください。
要件については、こちらをご覧下さい。
参考)
平成28年度の住宅ローン控除は10年間で最大400万円
住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要なので注意
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お金・時間を掛けないで利益増にコミットする税理士KENこと冨田健太郎です。
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