今回は、住宅借入金等特別控除についてです。

居住用の住宅をローンで購入した場合、ローン残高に対して
一定期間、一定額を税額控除することができます。

具体的には、次のようになっています。

1.平成25年1月1日~平成26年3月31日までに居住した場合

・一般住宅 

ローン残高×1%

※ただし住宅ローン税額控除は年間20万円がMAXとなり、
結果としてローン残高2千万円超の部分については適用できません。

・認定住宅

ローン残高×1%

※ただし住宅ローン税額控除は年間30万円がMAXとなり、
結果としてローン残高3千万円超の部分については適用できません。

なお、一般住宅・認定住宅ともに、上記の税額控除を最大で10年間受けることができます。
最大限活用した場合の控除額は、

一般住宅 20万円×10年=200万円
認定住宅 30万円×10年=300万円

となります。

2.平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住した場合

・一般住宅 

ローン残高×1%

※ただし住宅ローン税額控除は年間40万円がMAXとなり、
結果としてローン残高4千万円超の部分については適用できません。

・認定住宅

ローン残高×1%

※ただし住宅ローン税額控除は年間50万円がMAXとなり、
結果としてローン残高5千万円超の部分については適用できません。

こちらの場合も、上記1と同様に最大10年間適用を受けることができます。
最大限活用した場合、

一般住宅 40万円×10年=400万円
認定住宅 50万円×10年=500万円

の控除が受けられることになりますね。

ただし、こちらの規定を適用する場合は、8%又は10%の消費税率が
課せられていたものに限られますので、注意して下さい。

あくまでも、消費税増税に伴う救済措置ですので、
増税前に購入したものについては上記1が適用されることになります。

■住宅借入金等特別控除の要件

住宅借入金等特別控除を適用するためには、一定の要件があります。
これらを満たさない場合は適用できませんので、ご注意ください。

要件については、こちらをご覧下さい。

参考)
平成28年度の住宅ローン控除は10年間で最大400万円
住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要なので注意

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税理士KEN(冨田健太郎)
税理士KEN(冨田健太郎)
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