消費税の増税や軽減税率については、ニュースになるたびに家計の心配をする方はいらっしゃるかと思います。消費税は生活に直結しますので、当然かなと思います。では、その消費税の経理処理が確定申告での所得金額に影響を及ぼすということはご存知でしょうか。具体的な方法は2つです。

・決算書の金額を消費税抜きで表示する方法・・・税抜経理方式
・決算書の金額を消費税込みで表示する方法・・・税込経理方式

確定申告において消費税の位置づけはエンドユーザーからの預かったお金です。だから、2つの経理処理が存在するのです。それでは、消費税が確定申告の所得金額の計算にどう影響するのかを紹介します。

経理処理によって、必要経費に落とせる金額の基準が変わる

確定申告で影響を及ぼすケースは2パターンに分かれます。

①基準となる金額を消費税抜きとするか、消費税込みとするかの違い
②消費税が必要経費になるか所得金額に含まれるのかの違い

まずは①について解説しましょう。
青申告で確定申告をした場合、30万円未満の固定資産は一括で必要経費に落とすことができます。次のケースを例にしましょう。

本体価格298,000円のパソコンを購入しました。

税抜経理方式なら、消費税が加算される前の金額が30万円未満なので、一括で必要経費に落とせます。
税込経理方式なら、消費税(23,840円)が加算されて、321,840円となり、一括で経費に落とすことはできません

消費税は必要経費にも所得金額にもできる

次に②ついて解説します。確定申告で消費税が必要経費になるのか、所得金額に含まれるのか違いとはいったいなに。商品を仕入れた場合を例にしましょう。確定申告では商品は棚卸資産として、前年より在庫が増えれば、同額の所得金額が増えることになります。

本体価格100,000円の在庫が年末に残っていました。

税抜経理方式なら、消費税8,000円が棚卸資産に加算されません。つまり、必要経費に落とせます
税込経理方式なら、消費税8,000円が棚卸資産に加算されて、108,000円になります。つまり、確定申告で、8,000円の所得金額が増加します

税抜経理方式と税込経理方式の選択は確定申告では自由である

税法上、毎年の確定申告における処理は、税抜経理方式と税込経理方式のいずれかを自由に選択できます。どちらがメリットがあるのかはケースバイケースです。優遇税制の基準を満たすために消費税を含めたほうがよいなら税込経理方式。基本的に必要経費に落としたいと考えるなら税抜経理方式になります。

一般的には税抜方式が圧倒的に多いです。迷ったら税抜方式で良いのではないでしょうか。

 

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