個人事業主に車は必需品だと思いますが、車に関する必要経費って結構ありますよね。そこで問題です。以下の2つの項目はどのように処理をすれば良いでしょうか。

・車検代
・カーナビ代

結論から言いますと、車検代は修繕費として、金額に関係なく必要経費にすることができます(家事割合は控除します)。

しかし、カーナビ代は確定申告では原則として固定資産に計上されることとなり、減価償却費分しか必要経費にすることができません(こちらも家事割合は控除します)。

車検代とカーナビ代、どちらも同じ車に関する支出なのにどうして取り扱いが異なるのでしょうか。専門的に言いますと、カーナビ代の方は資本的支出といい、確定申告では通常の必要経費と異なった扱いをしなければなりません。

ということで、今回は確定申告におけるカーナビ代にフォーカスしていきましょう。

1.確定申告で固定資産に計上する基準とは

なぜ、車検代とカーナビ代が確定申告での取り扱いが違うのでしょうか。結論からいいますと、車本体の現状維持か使用価値を高めるかどうかです。

・車検代は現状維持のため(修繕費)
・カーナビ代は使用価値を高めるため(資本的支出)

同じ車でも、カーナビの付いているほうが便利ですよね。だから、確定申告で固定資産に計上します。その場合のカーナビ代は車本体の耐用年数と同じです。

2.固定資産の購入と資本的支出の取り扱いの違い

確定申告をする場合におけるカーナビの取り扱いには、以下2つの特徴があります。

20万円未満なら全額必要経費
20万円以上30万円未満の支出でも一括で必要経費に落とせない

カーナビは車に付随するものであり、原則として修繕費として取り扱います。そのため、20万円未満であれば修繕費として一括で必要経費にできます。その代わり、20万円以上30万円未満であっても、一般の固定資産のように全額を必要経費とすることができず、減価償却を行わなければなりません。

ここは注意が必要ですね。

3.修繕費となるカーナビとならないカーナビの違い

ところが、同じカーナビでもポータブル型だと少し事情が異なります。ポータブル型の場合は車本体から取り外しができるますので、資本的支出ではなく普通の固定資産として取り扱われる可能性が高くなります。つまり、それ単体で使用できますから、一の固定資産として取り扱いますよということですね。

この場合のカーナビは器具備品となり、耐用年数は5年になります。新車の耐用年数は6年ですので、1年短く償却することができるんですね。もちろん、30万円未満であれば、全額を必要経費とすることも可能になります。

ですが、ポータブル型のカーナビを確定申告でどう取り扱うかは、使用実態で判断されることになります。基本的に取り外さないで1台の車で使用しているような場合は、資本的支出となる可能性が高くなりますので注意して下さい。

仮に、29万円で購入したポータブル型のカーナビを普通の固定資産として全額を必要経費にしたような場合、税務調査で資本的支出と判断されて否認されるケースも考えられますので、判断に迷うときは税務署のタックスアンサーか税理士に相談するようにして下さい。

参考)
資本的支出と修繕費はどのように区分するのでしょうか?
確定申告で必要経費にできるかは事業関連性を考慮
確定申告で使える事業所得に必要経費を算入するルール

 

 

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