確定申告をするときに住民票の写しを添付する場合があることをご存知でしょうか。たとえば、住宅ローン控除・長期所有の居住用財産の課税の特例制度、住宅の増改築控除などの適用がある場合は、住民票が必要になります。

住民票があることで、本当に本人が自宅に住んでいるか否かの確認をとることができるんですね。

ところが、確定申告で住民票を添付する必要がないケースもあります。さて、住民税の写しが不要なケースとはいったいどんな時でしょうか。そのケースについて確認していきましょう。

1.マイナンバーが住民票の写しの役割を肩代わり

確定申告時に住民票の添付が不要なケースとは、番号利用法の規定により、住所・氏名を確認できる場合です。番号利用法の規定によって、確定申告書に記載されたマイナンバーにり、税務署は個人事業主の情報を市区町村に問い合わせることができます。

それによって、従来のように、住民票で本人の氏名・住所の確認をしなくても良くなったんですね。

2.税務行政の効率化がマイナンバー制度の目的

平成28年から導入されたマイナンバー制度のゴールは全ての預金口座に対して、個人番号を付すことです。確定申告で住民票の添付が不要になったのも、マイナンバー制度の目的を達成するための通過点に過ぎません。

マイナンバーにより、確定申告書のデータの裏付けをするための効率化がどんどん進んできています。便利になった反面、ちょっと怖い気もしますね。

3.マイナンバーにより税務署と納税者の確定申告の事務的負担が減少

このように確定申告は税務署側が効率よくできるように制度が変化しています。その1つが住民票の添付を省略することです。一方、確定申告をする側にとっても、事務作業の効率化につながります。住民票を市区町村に取りにいく、又はオンラインで請求するなどの手間と費用が省けます。

今後も、こういった事務負担の軽減を減らす制度の拡充に注目したいですね。

 

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