あるクリニックの話です。税理士に確定申告の依頼をしたときに、明らかにいままで多く税金を納めすぎたことが分かりました。個人事業主のクリニックには特例制度があるんですが、それを活かしていなかったのです。といっても、計算ミスではないため、確定申告のやり直しで税金を取り戻すことはできません。

こういったことにならないよう、クリニックの特例制度を紹介しておきますね。

クリニックが確定申告で必要経費に計上できる金額とは

クリニックが確定申告で受けられる特例制度とは租税特別措置法第26条の「社会保険診療報酬の所得計算の特例」という制度です。制度の概要は必要経費を実額ではなく、概算で計算できるという内容です。具体的に確定申告でクリニックが必要経費に計上できる金額は、社会保険診療報酬に応じて次のとおりになります。

①2,500万円以下・・・社会保険診療報酬×72%
②2,500万円超3,000万円以下・・・社会保険診療報酬×70%+50万円
③3,000万円超4,000万円以下・・・社会保険診療報酬×62%+290万円
④4,000万円超5,000万円以下・・・社会保険診療報酬×57%+490万円

さらっと書きましたが、これは物凄い特典です。年間収入2,500万円のクリニックであれば、なんと「1,800万円」を概算で経費とすることができます。医業は必要不可欠なものですので、こういった特典が用意されているんですね。

特例制度の対象になるクリニックとは

確定申告で特例制度が適用できるは小規模なクリニックに限られます。以下の条件をすべてクリアする必要があります。

①医業(歯科を含む)を営んでいるクリニック
②社会保険診療報酬が5,000万円以下
③事業所得の収入金額が7,000万円以下
④個人事業主であること

確定申告で優遇税制を受けるためにはまず制度を知る

最初に登場したクリニックは、初めて確定申告で特例制度を受け、とても感謝していました。特例制度と表現しましたが、実際は優遇税制です。クリニックを経営するのに原価はほとんどかからず、受付や看護師などの人件費をコントロールしています。ですから、確定申告では有効な節税対策になります。

この特例制度を知っているだけでアドバンテージになります。医業を営んでいて、「うちやってたっけ?」と思われた方は、今すぐ税理士に確認するようにしましょう。

 

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